税務署から電話がありました。どのタイミングで相談したほうがいいでしょうか?
今すぐ、相談してください。
以前、当社のホームページを見た方で料金を見て悩み一人で税務調査を受けた方がいます。税務調査の結果に納得できず、当社に後からご相談いただきましたが、最初から相談してもらえれば、もっと有利な交渉ができたのに・・・という方を何名もみてきました。
悩んだら、今すぐ!相談してください。
顧問税理士がいるのですが、税務調査の途中で税理士を変えることは可能でしょうか?
可能です。顧問税理士に税務調査のことを質問しても、はっきりした回答がなく不安だ。経験が少なそうで不安だ、というときはお気軽にご相談ください。
税務署から多額の納税を請求されています。このような状態から依頼することは可能でしょうか?
可能です。税務署の請求根拠を確認し、納得できない点があればしっかりと説明し、税金を払いすぎることがないよう交渉します。
税務署の主張が正しい場合は、依頼いただいても税金を減らすことはできません。今からでも何ができそうかは、初回ご相談時に説明させていただきます。
税理士によって税務調査の結果は変わりますか?
変わります。
知識が少ない税理士だと、調査官が間違ったことを言っていても気付かなかったり、反論ができません。
経験が少ない税理士だと、調査官がどこを狙ってくるか?どんな準備をしておけばよいかわかりません。
税務調査を税理士へ依頼するときは、どんな調査に対応したことがあるか経験値で選ぶことをお勧めします。
調査に不利になるNG対応はありますか?
調査官は、税金を追加でとるための質問をしてきます。調査官から強い口調で「~~だったんじゃないですか?」と質問されたとしても、事実と異なるときはしっかりと違うと主張しましょう。また、記憶があいまいな場合にも、「そうだったかもしれません」と同意することは避けてください。途中から税務調査の依頼を受けるとき、極度の緊張とあいまいな記憶から不利な回答をしてしまっている方がたくさんいます。
税務署から連絡がきたら、まず最初に何をしたらよいですか?
税務調査では必ずチェックされるポイントがあります。
しっかりと説明できるように、過去の帳簿をチェックし、内容を確認しておきます。
1.日々の取引内容をしっかりと説明できるようにする
曖昧な回答をしていると、何か隠しているのでは?と疑われ、調査が長引きます。
2.売上の根拠となる資料と、確定申告の売上に漏れがないか確認しましょう。 例えば、美容院の場合。お客様の予約表と売上が一致しているかチェックされます。
3.手元の現金と、現金出納帳の金額を一致させておきましょう。
現金の管理がちゃんとできているかもチェックされます。
このように、確定申告の内容をしっかりと説明でき、根拠資料と一致していることを確認することで、当日も心の余裕が生まれ、調査官の質問にも自信をもって答えられるようになります。
調査までに準備しなければならない資料は何ですか?
3年分の申告書、総勘定元帳や固定資産台帳など各種帳簿、領収書や請求書・レシート・銀行通帳など申告書を作成するために利用した証拠資料を準備しましょう。この他、顧客リストなど、帳簿作成に直接必要ない管理資料もチェックされます。お客様の予約リストに名前があるけれど、売上が上がっていない!ような取引は、特にチェックされますので、資料間の整合性が取れているかもチェックしておきましょう。
事前に顧問税理士と打ち合わせすべき内容は何ですか?
過去3年間の取引を確認し、調査官が指摘しそうなポイントを事前に洗い出し、どう回答するか準備しておきます。合わせて、証拠資料も準備しておけば万全です。
顧問税理士が税務調査に立ち会ってくれない場合はどうしたらいいですか?
税務調査から依頼できる税理士を探し、依頼しましょう。 当社以外にも、税務調査から引き受けてくれる税理士をインターネットで簡単に探すことができます。
調査初日はどのようなことをするのですか?
初日は、通常10時に始まり、夕方4時に終わります。
お昼休憩として12時~13時は休憩時間となり、実質5時間です。
午前中は、事業の概要などのヒアリングで終わります。
仕事内容や、取引先の確認、業界動向や社長の経歴などを聞かれます。このときの説明と、決算書の内容が違っていると、何か隠しているのではないか?と疑われてしまうので、適当な説明はせず、事実をしっかりと伝えてください。
お昼休憩をはさみ、午後になると各種資料のチェックが始まります。特に売上や仕入、在庫の計上が適切かチェックされます。このとき、一番発見されやすいのが現金売上の申告漏れです。領収書は作ってあったけど、売上の経理処理がしてなかった場合や、領収書が何冊もあり、控えが残っていなかったりすると厳しくチェックされることになります。
調査の結果、申告内容に誤りがあった場合、どうなりますか?
調査官から指摘された申告内容の誤りが納得できるものである場合、修正申告という手続きを行い、本来の正しい売上などに直した申告書を作成し、税金を払います。
追加の納税額には罰金も加わるのですか?
罰金が加わります。過少申告加算税・延滞税がかかります。悪質な過少申告と判定されると、この他に重加算税という税金が加わるとともに、調査期間も7年に延長されることがあります。
税務署の調査結果に納得がいかない場合はどうしたらよいですか?
調査官からの指摘が納得できない場合、納得できない理由を説明し、修正申告しない旨を伝えます。後日、調査官から強制的に申告内容を修正するかどうか回答があり、修正される場合は追加で税金を払うことになります。 この結果に納得いかない場合は、税務署長に対して再調査の請求をしたり、国税不服審判所という場所へ、調査結果が納得できない旨の訴えを提出することになります。
売上が漏れている!!と指摘されたときは?
売上の漏れがあると、とりあえず重加算税だ!と言ってくる調査官もいます。重加算税に該当するかどうかは、売上の漏れがわざと意識して漏らしたかどうかがポイントです。うっかり忘れてしまった、という場合は重加算税になりませんので、漏れてしまった経緯をしっかりと説明しましょう
同業他社と比べ、交際費が多すぎると指摘されたときは?
事業に必要な交際費であれば、他社と比べて多いと言われようが否認される筋合いはありません。具体的にどの交際費が過大なのか質問し、いかにその交際費が必要であったか根気強く説明しつづけます。納得いかないまま多すぎる!と指摘を続けられる場合は、修正申告に応じないようにしましょう
外注費ではなく、給与だ!と指摘されたときは?
外注費か給与かは、実際の仕事をどのように依頼しているのか?という実態に即して判断すべきものです。外注費と判断するための要件が決まっていますので、その要件に照らして外注費として判断できる根拠をしっかりと説明していきましょう。
外注費か給与かの判定基準に照らして、給与となる場合には諦めるしかありません。
資料がない(出さない)なら取引先へ反面調査に行く!と言われたら
反面調査は、断ることができません。帳簿や証拠書類に怪しい点があり、事実を確認しきれない場合に反面調査が行われます。普段から、正しく取引を帳簿に記載し、証拠書類もしっかりと残すことが反面調査を防ぐ唯一の方法となります。
税務調査を拒否することはできますか?
通常の調査(任意調査)であれば、拒否できます。しかし、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があります。また、税務署は強制調査という拒否できない通常の調査より厳しい調査に切り替えることも可能です。このため、実質的には拒否できません
家族や従業員にも質問されますか?
質問されます。
過去に同席した調査では、社長の奥様が経理を担当しているという名目で給料を払っていましたが、調査官が質問した結果、経理の知識が全くないことがわかり、家族への給料を否認されたという事例もあります。このように、申告内容の確認をするため、家族や従業員に質問されることがあります。
融資を受けるために粉飾決算で黒字にしていますが、問題ありますか?
税務調査では、粉飾をしていることを罪と問われることはありません。税金を本来よりも多く払っている状態ですので、無視されます。また、銀行へ通知されることもありません。
過去の領収書・請求書がなく、通帳記帳もしていないのですが、大丈夫でしょうか?
このままでは、税務署に自由に推測値で税金を計算されてしまいます。銀行の入出金データや、クレジットカード会社の明細は再発行できますので、今すぐ再発行依頼をかけましょう。また、取引先などに依頼して領収書など再発行できるものはできるだけ入手しましょう。
税務調査が終わったら、税金は一括で払うのですか?払えない場合、どうなりますか?
税金が一括で払えないときは、分割で支払うことになります。収入から、毎月いくらくらいなら払えそうか計算根拠を示しつつ、税務署と支払スケジュールを交渉します。